| 決算 別表一 |
21年11月25日 |
| 法人税は、会社の決算調整を行って申告調整をした後の所得額に課せられます。 確定申告書は、税額計算や申告調整をする書類です。 必要事項は、確定申告書の別表に法人税施行規制に従って記載をします。 別表は100種以上あり、別表一(一)〜別表十九(四)の書類があります。 決算調整後に100以上の書類を書くのかと思うと大変そうですが、全部の提出は必要なく、実際に使用するのは10種くらいです。 別表一(一)は確定申告書で、各事業年度の所得の申告書となっています。 有限会社や株式会社の場合は、別表一(一)を提出します。 人格のない社団や、特定医療法人以外の普通法人などに必要な、確定申告書です。 別表一(一)以外にも、普通法人は別表二、別表四、別表五(一) 、別表五(二)は必須です。 |
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| 事業承継が得意な税理士 |
21年12月25日 |
| 経営者にとって事業承継は、最後に必ずやり遂げなければならない大仕事です。 事業面だけではなく経営面をしっかり受け継いでいかなければ、会社経営に影響を与えてしまうことになります。 準備を早めに進めていけば、後々揉めごとにさせずにすむはずです。 事業承継の悩みがある場合は、税理士に相談をするといいでしょう。 事業をご子息に引き継ぎたい、適した後継者がいない、会社を売却したい、リタイヤして廃業したいなど、会社によってさまざまです。 後継者がいないことで売却を検討している場合でも、合併、株式譲渡、事業譲渡、株式転移、株式交換、会社分割など、方法は1つではありません。 専門家である税理士に、具体的な方法を相談をすることによって、打開策が見つかる可能性もあります。 |
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| 決算 別表二 |
22年1月25日 |
| 企業が決算調整を終えると、法人税施行規制に基づき確定申告書を提出しなければなりません。 税務署より一般的に送られてくる別表には、別表二が含まれており、普通法人が必ず記載するものです。 別表二の内容は、同族会社の判定に関係する明細書です。 同族会社の判定、特定同族会社の判定、判定基準となる株主等の株主数等の明細の3つの枠に分けられています。 特定同族会社の判定では最後の判定結果の欄に、特定同族会社、同族会社、非同族会社のどれかに丸をつけて示します。 判定基準となる株主等の株主数等の明細は、判定基準となる社員・株主・同族関係者の所在地や法人名、氏名を記述します。 株式数または出資の金額等の欄には、株主等との続柄などを記述するところがあります。 |
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| 資金調達が得意な税理士 |
22年2月25日 |
| 個人事業主や会社、自営業者が起業する際に、必要となる借り入れを資金調達によって行います。 企業で必要になる資金の内容は、設備、企業、設立、運転資金などがあげられます。 資金調達は、金融機関などからが一般的な方法でしょうが、増資、助成金や補助金の利用、私募債や社債の発行などがあります。 資金調達の方法はそれぞれにメリットとデメリットがありますので、状況に応じた一番適切な方法を、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。 助成金といっても、実は100以上もの種類があるのをご存知ですか。 税理士に、現在の状況などにあった助成金を紹介してもらうといいでしょう。 起業した際に受け取れる助成金や、従業員を雇用した際にもらえる助成金など、無理なく利用できるものが見つかりそうです。 |
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| 決算 別表四 |
22年3月25日 |
| 別表四の内容は、所得額の計算に関係した明細書です。 決算調整をして、法人税の課税標準を算出する表となります。 別表四で行う計算は、税務損益計算書の異名を持つように、会社会計においての損益計算書と同じ機能があり、非常に重要です。 決算利益に、損金算入と益金不算入の減算項目と、損金不算入と益金算入の加算項目を整え、課税所得を算出します。 別表四の総額(調整項目)に関して、社外流出と留保の2項目に分かれています。 そのことから当期に留保した利益積立金額は、別表四ではなく別表五(一)で計算する必要があります。 当期利益、受取配当金の益金不算入額、前期の減価償却超過額の当期認容額、交際費の損益不算入額などの金額を元に、課税所得金額の計算を行います。 |
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| 貸し倒れ損失 |
22年4月25日 |
| 法人の金銭債権では、どのようなときに貸し倒れ損失として処理されるのでしょう。 金銭債権が切り捨てられたとき、金銭債権を全額回収できなくなったとき、一定期間の取引停止を終えても弁済されないときなどがあげられます。 金銭債権が切り捨てられたケースでは、以下の3つの事実が発生した事業年度の損金額に加えられます。 民事再生法、会社法、金融機関などの更生手続の特例などに関係する法律、会社更生法の規定によって切り捨てられる金額。 金融機関や行政機関などのあっせんの協議および法令規定の整理手続のものではない債権者集会による協議決定から、合理的基準で切り捨てられる金額。 金銭債務の弁済が、債務者が債務超過状態に長期化して続いているケースでは、書面でその債務者に明らかにした債務免除額。 |
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| 使途秘匿金の計算 |
22年5月25日 |
| 使途秘匿金は、法人のお金の支出の中で、相当な理由がないにもかかわらず、相手の名称もしくは氏名、所在地もしくは住所と、支出事由を会社の帳簿書類に書いていないものにあたります。 使途秘匿金を出したら、決算において損金の金額にその支出額を加えられません。 法人が交際費などとして処理したら、申告調整の必要がでます。 他にも、仮払金などといった資産に入れても、申告調整が必要でしょう。 使途秘匿金の支出金額には、追加課税が4割課せられます。 法人が赤字決済の場合、本来であれば法人税が発生しないときでも、使途秘匿金の追加課税は課せられますので気をつけてください。 税金は、法人税と地方税とがありますから、支出金額のおよそ87%が課税されます。 |
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| 留保金課税の計算 |
22年6月25日 |
| 同族会社の中には、経営者と株主が同じ人ということが少なくありません。 企業で利益が発生すると、一般的な株式会社では株主に配当するのに対し、同族会社が決算後に配当すると、株主でもある経営者がもらう配当金から累進課税が引かれることを回避したいので、利益を配当しないで企業に留保するというところがあります。 株主配当所得の所得税課税の時期が、こういった場合は遅延することから、一定を上回る金額の留保金額が企業に発生すると、一般的な法人税以外に法人税が課せられるのが、東京の留保金課税です。 同族会社であっても、同族でない企業では、留保金課税をする必要がないことから適用されていません。 利益が発生している同族会社は、個人への配当所得の課税額と、留保金課税の税額を比べて、配当した方が得かどうかを判断するといいでしょう。 |
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| 合同会社の決算 |
22年7月25日 |
| 合同会社は、日本版LLCともいわれているもので、会社組織の一種です。 有限責任社員として、出資者全員が全社員の同意により、企業の意思決定や定款の変更などを行うことができます。 会社運営が迅速な決定で進められるところが、規模の小さな会社に適しているかもしれません。 株式会社の場合は、株主平等原則などといった権利を株主が所有していたり、監査役や取締役、株主総会などの機関設計があるので、合同会社のような柔軟性は難しいところです。 持分会社と呼ばれる会社組織は合同会社以外に、合資会社や合名会社があり、社員の個性が大切な企業といえます。 株式会社は、決算を終えると株主総会を開催しなければなりませんが、合同会社にはそのような規定はありません。 |
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| 法人税の電子申告 |
22年8月25日 |
| 電子申告は、法人税や所得税などの届け出や申告を、インターネットから行えるというものです。 e-TAXは国税電子申告システム、eLTAXは地方税電子申告システムのことです。 税務署に決算申告書などを提出する手段は、これまで郵送か持参と決められていましたが、電子申告ならインターネットを利用するのみで手続きが完了します。 税理士に申告を頼んでいるケースでは、その代理人が電子署名によって電子申告をしてくれますから、依頼者が行う作業はこれまでと同じです。 電子申告の普及率は、2008年時点で36.6%です。 国税庁は、もっと多く利用されるように推奨しています。 従来の紙で申告書を提出する方法を電子申告に換えることで、特に提供する情報が増えることはありません。 |
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